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クリーニング賠償基準
賠償基準
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会【クリーニング事故賠償基準】に準ずる
本賠償基準は会員の皆様に同意いただいた利用規約により発生する当社及び提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。
- クリーニング業者は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した以外は、被害者に対し補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
- 賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式で算定します。
賠償額=物品の再取得価格(事故発生時の同一品質 新品の市価)×補償割合(物品の購入時から経過月数による別表に定める補償割合) - 商品紛失の場合など上記の算定方式が妥当でない場合、以下の方式を使用します。
- ①ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
- ②ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
- クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡す時は賠償額を一部カットできます。
- クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任がある時は、受取り遅延により生じた損害については賠償責任を負いません。
- お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは賠償責任を負いません。
- お客様が洗濯物を受け取った後6ヶ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(クリーニングに通常必要な期間以上かかった時はその超過日数を加算)を経過したときは、賠償責任を負いません。
- この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づきクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
商品別平均使用年数表
物品の購入時から経過月数に対応する補償割合
補償割合の中における、A級・B級・C級の区分は品物の使用状況であり、以下を適用する
A級:購入時から経過期間に比して、優れた状態
B級:購入時から経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時から経過期間に比して、B級より見劣りするもの
例
•ワイシャツの場合、襟・袖などの磨耗状態で評価する
•補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものは通常C級とする